目次
昭和と平成の時代、令和の時代
配偶者の相続分
配偶者の居住の確保
遺産分割の基準
相続人がいない相続
預金の相続
債務の相続
遺産分割のやり直し
特別受益と持戻し免除の意思表示の推定
寄与分と特別の寄与〔ほか〕
著者等紹介
関根稔[セキネミノル]
昭和45年公認会計士二次試験合格。昭和45年税理士試験合格。昭和47年東京経済大学卒業。昭和47年司法試験合格。昭和49年公認会計士三次試験合格。昭和50年司法研修所を経て弁護士登録。平成2年東京弁護士会税務特別委員会委員長。平成4年日弁連弁護士税制委員会委員長。税務大学校や青山学院大学大学院講師を歴任。taxMLというメーリングリストを開設し、21年間について、1日に60件から100件のメールをやり取りし、税法と税法関連業務の情報を交換し、多数の税理士事務所からも税務相談を受けるなど、税法の実務の情報が大量に集まる法律事務所を経営している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー
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スイ
14
今必要なわけではないのだけど、いずれそういう時は来るので、ちょっとかじっておこうかなと。 なので小説やドラマの影響を受けたぼんやりしたイメージしかなかったのだけど、割にわかりやすかった。 配偶者が半分、残りを子どもが分割、というのが順当だと思い込んでいたのだけど、もうこの長寿社会には適していない、という指摘などはハッとした。 現在の経済に絡んだ説明も多く、面白い。 ただ、経済などの感覚が昭和のままの税理士・弁護士・経営者を遅れていると言っている作者も、家族観・ジェンダー観は完全に昭和…。2021/03/02
たこ焼き
7
税理士の意見を鵜呑みにせずに、なぜその判断になったのかよく聞くこと。通達や判例を前にあきらめない心と税金は必要分は収めなければならないという倫理観を両立する。借地権は価値があるが、そのものには相続税が課税されない。(借地権の相続は複雑)債務は遺言で分割できない。法定相続分を超えた債務の負担は代償分割になる。遺言書は時間が経つと状況が変わるので死後のことではなく死の直前のことを想定して書く必要がある。税務署長は取り分を主張する相続人のような存在。遺産分割は当人が納得すれば自由に行える。2024/02/07