内容説明
明治政府にとってもっとも重要な万世一系の天皇に対する大逆罪は、1910年(明治43年)に幸徳秋水らが明治天皇暗殺を企てたとして検挙された大逆事件に適用された。一方、内乱罪は、激動の昭和前期に勃発した5.15事件、2.26事件では陸海軍刑法が適用され、内乱罪は見送られた。したがって、明治40年刑法の施行以来、今日に至るまで日本において内乱罪が適用されたことはない。法制史研究者によるはじめての本格的研究書。
目次
1 古代日本の謀反、謀叛
2 中世日本における謀叛
3 近世日本における叛逆
4 明治前期における叛逆
5 大逆罪、内乱罪の創定
6 大逆罪、内乱罪の交錯
7 仮案の大逆罪、内乱罪
8 昭和後期以後の内乱罪
著者等紹介
新井勉[アライツトム]
1948年生まれ。京都大学法学部卒業、京都大学大学院法学研究科博士課程単位取得。日本大学法学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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