刑法39条はもういらない

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刑法39条はもういらない

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  • サイズ B6判/ページ数 254p/高さ 20cm
  • 商品コード 9784787232588
  • NDC分類 326.14
  • Cコード C0036

出版社内容情報

精神障害者の犯罪責任を免除する刑法39条。その起源を刑法史に探り、「理性的な人間像」と対立する「非‐人間としての精神障害者」という問題性を指摘する。責任能力を認めないのは精神障害犯罪者を「人間」と見なしていないと批判して、39条の廃止を訴える。

はじめに──私がキレた理由

第1章 日本の責任能力制度──「生物学的」方法と「心理学的」方法
 1 「生物学的」方法は生物学的か
 2 裁判所がいちばんエライ
 3 ほとんどが起訴前鑑定で責任無能力とされる
 4 心神喪失者等医療観察法をめぐって
 5 「犯行」がなくて「犯行時」が存在するか
 6 犯罪は「つくられる」ものだ
 7 フッサール現象学の「方法的独我論」とは
 8 「刑法学説」のムナシサ

第2章 狂人は自分の病気によってすでに十分罰せられている──近代以前の責任能力
 1 犯罪も刑罰もなかった時代
 2 なぜ「結果責任」だったのか
 3 ゲルマン部族法・ザクセンシュピーゲル
 4 カロリーナにおける「内面」の発見
 5 狂気はあたりを歩きまわっていた
 
第3章 「自由意思─理性的人間像」の成立──重商主義の時代の責任能力
 1 テレジアーナ・ヨセフィーナ・プロイセン一般ラント法
 2 刑法における「自由意思─理性的人間像」の成立
 3 刑罰と労働が結びつけられた
 4 精神障害者の「大いなる閉じ込め」
 5 社会と刑罰から排除された精神障害者

第4章 純化する「自由意思-理性的人間像」──自由主義の時代の責任能力
 1 「自由意思─理性的人間像」を必要としたのはなぜか
 2 カント=フォイエルバッハと「犯罪と刑罰の等価交換」
 3 フォイエルバッハのバイエルン刑法典
 4 ヘーゲルの「価値的応報刑論」とは
 5 ヘーゲル学派と諸ラント法
 6 英米法におけるマクノートン・ルール
 7 著者としての「メタ自己」の発見
 8 露出する近代的主体の限界点

第5章 「あいだ」としての精神病──「生物学的」方法批判
 1 身体疾患を「要請」されてきた統合失調症
 2 「あいだ」としての精神病
 3 精神病はメタファである
 4 サズのダラム・ルール批判
 5 近代における「因果関係」論の成立
 6 心身二元論の陥穽
 7 ホントに精神病が「原因」といえるのか

第6章 フィクションとしての「他行為可能性」──「心理学的」方法批判
 1 責任非難の根底にある「他行為可能性」
 2 日本には個人も意思決定も存在しない
 3 フィクションとしての「他行為可能性」
 4 「心理学的」要件は「内面」に存在するか
 5 「心理学的」方法と精神異常抗弁廃棄論
 6 責任能力論とメンス・レア
 7 刑法三九条の廃止に向けて

第7章 日本の責任能力をめぐる判例──「了解可能性」という方法
 1 日本には社会も権利も存在しない
 2 「ゆるし」としての起訴便宜主義
 3 「混合的」方法はタテマエにすぎない
 4 心神喪失で無罪が認められたケース
 5 完全責任能力となったケース①
 6 完全責任能力となったケース②
 7 判例は「世間」の狂気観を反映する
 8 心神耗弱で減刑が認められたケース

第8章 「あいだ」と「ゆるし」の責任能力論──刑法三九条廃止のあとにくるもの

 1 「了解可能性」という方法のインチキさ
 2 刑法三九条廃止のあとにくるもの
 3 「意思」概念の垂直的拡張
 4 「意思」概念の水平的拡張
 5 「世間」における「あいだ」と「ゆるし」
 6 「あいだ」と「ゆるし」の責任能力論

おわりに──オトシマエとしての

内容説明

「精神障害者」の犯罪責任を免除する刑法39条。その起源を刑法史にさぐり、「理性的な人間像」と対立する「非―人間としての精神障害者」という論点を浮き彫りにする。精神鑑定が情状酌量の手段でしかない現状もふまえ、責任能力を認めないのは「精神障害者」を「人間」と見なしていないと鋭く批判し、刑法39条の廃止を主張する。

目次

第1章 日本の責任能力制度―「生物学的」方法と「心理学的」方法
第2章 狂人は自分の病気によってすでに十分罰せられている―近代以前の責任能力
第3章 「自由意思‐理性的人間像」の成立―重商主義の時代の責任能力
第4章 鈍化する「自由意思‐理性的人間像」―自由主義の時代の責任能力
第5章 「あいだ」としての精神病―「生物学的」方法批判
第6章 フィクションとしての「他行為可能性」―「心理学的」方法批判
第7章 日本の責任能力をめぐる判例―「了解可能性」という方法
第8章 「あいだ」と「ゆるし」の責任能力論―刑法三九条廃止のあとにくるもの

著者等紹介

佐藤直樹[サトウナオキ]
1951年、仙台市生まれ。九州大学大学院修了。九州工業大学情報工学部教員。専攻は刑事法学、現象学、世間学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

gtn

12
精神障害犯罪者の「人間」としての尊厳を守るため、精神障害者にも裁かれる権利を与えろと、著者は刑法39条の削除を強く主張している。しかし、そんな声高に訴えなくても、心神喪失又は心神耗弱であることが強く疑われる者を、責任能力ありと司法で恣意的に認める傾向にあり、実質的に39条の形骸化が進んでいるとみる。宅間守しかり、洲本5人刺殺事件しかり。やまゆり園入所者殺傷事件の司法判断が待たれるところ。2018/11/28

ぼっこれあんにゃ

3
△むずかしい。図書館で目にして借りたが、読むのにえらい手間取った。法律ってすごく難しい。哲学の世界。それにしても日本の裁判ではよく精神鑑定という言葉が出てくるが、心神喪失、心身衰弱で無罪、減刑なんてものは、専門家の診断結果よりも、結局裁判所の判断が優先されて決められるということは何となくわかりました。2012/02/28

たろーたん

2
法学を学んだ後に読んだので、いかにこの著者の論理に問題があるかを見つける知的トレーニングとして楽しめた。正直、結論先取り感が否めない。例えば、著者は心神喪失を判断する弁別能力や制御能力をフィクションと批判するが、何かを判断するにあたっては概念を使うのは当然のことで、それを「フィクションだから嘘」とするのは乱暴な気がする。そんなことを言ったら野球のストライクだってフィクションだし、人間のIQや能力だってフィクションになる。(続)2022/11/01

cochon_voyage

1
難し過ぎて、よく理解できなかった。やたらと引用が多い印象。なんとなくわかったのは、「了解可能性」が判断基準となる、ということ?2016/03/29

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