離婚後300日問題 無戸籍児を救え!

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離婚後300日問題 無戸籍児を救え!

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  • サイズ B6判/ページ数 209p/高さ 19cm
  • 商品コード 9784750328386
  • NDC分類 324.87
  • Cコード C0036

出版社内容情報

離婚後の妊娠であれば「現夫の子」として届けられるようになった。住民票もつくられ、行政のサービスが受けられるようになった。「現夫の子」として届けることができた子どもは、1年で500人を超えた。国を動かし、無戸籍児を救った毎日新聞のキャンペーン報道の記録。07年「疋田桂一郎賞」受賞。


 まえがき(毎日新聞社会部副部長 照山哲史)

第1章 親子の苦悩
 「戸籍がない女の子」
 窓口で「受理できない」
 記事への反響
 さまざまな問題点
 早産でも杓子定規に「前夫の子」
 前夫の苦悩
 全国の実態は?
 「300日」は妥当なのか
 「現夫の子」になっても残る「前夫の名」
 自治体から5年前に疑問の声
 大阪地検の不祥事

第2章 行政、国会が動き始めた
 法務省が実態調査へ
 東京都足立区が無戸籍児を住民票に記載
 無戸籍児への医療サービス徹底へ
 動き出した国会
 新法案が浮上
 「再婚禁止期間」の100日への短縮
 特例新法案提出へ進む議論
 出始めた慎重論
 法案提出見送りへ
 法務省は「離婚後妊娠」を救済へ
 300日以内の子、「年2800人」と判明
 法務省通達による出生届の受け付け開始
 無戸籍でも旅券の発給認める

第3章 浮上する課題と見直しの動き
 妊娠が「離婚前」か「離婚後」かで明暗
 「事実上の離婚」より後の妊娠なのに
 1年を経て「無戸籍児」の実態調査
 DV証明で無戸籍児に住民票
 無戸籍児の親に念書要求
 無戸籍児は少なくとも「227人」
 「置き去り児」には作られる戸籍
 「家族の会」が発足
 「親子2代で無戸籍」の現実
 学校は、無戸籍女性にどう向き合ったのか
 「親子2代の無戸籍」解消
 無戸籍児に住民票記載で統一基準
 最高裁も救済に乗り出す

 ★報道を振り返って(毎日新聞社会部 工藤哲)
 あとがき(毎日新聞社会部長 小川一)

資料
 1.嫡出推定に関する裁判例
 2.戸籍及び住民票に記載のない児童に関する児童福祉行政上の取扱いについて
 3.離婚後300日以内に出生した子につき、出生届がなされない等の事情により戸籍及び住民票に記載のない児童に関する国民健康保険資格の取扱いについて
 4.民法772条問題について(当面の方針)〈自公政調会長合意〉
 5.民法第772条第2項に関する調査結果の概要
 6.民法第772条第2項に関する調査結果
 7.婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて(通達)
 8.離婚後300日以内に出生した子の出生届の取扱いに関する法務省民事局長通達(07年5月7日発出)について
 9.戸籍に記載のない者へ対応するための旅券法施行規則の改正(概要)
 10.出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載について(通知)


まえがき

 「前夫との間に生まれた子として届けてください」。離婚という苦しみを乗り越えて新しい夫との間で産んだ子どもの出生届を出す際、役所の窓口でそう言われたら、あなたはどう思うだろうか。事実と違うから届けを出さなければ、子どもが無戸籍になってしまう。そんな理不尽な現実に、多くの親が、そしてたくさんの子どもたちが苦しんできた。「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定する民法772条があるからだ。
 明治時代の1898年の施行以来変わらない離婚後300日規定は、生まれた子どもの父親を早期に確定するために設けられた。しかし、離婚の増加、女性の社会進出、医療技術の進歩――など、立法当時には想像できないほど時代は変わった。規定は、変化する時代に取り残された存在になってしまっていると言っても過言ではない。
 06年12月から始まった毎日新聞社会部のキャンペーンにより、離婚後300日以内に生まれた子どもでも、離婚後の妊娠であれば「現夫の子」として届けられるようになり、無戸籍でも児童手当の支給や乳児対象の無料健診などの行政サービスが受けられるようになった。また、これまでほとんど出なかった住民票も作られるようになった。「現夫の子」として届けることができた子どもは、この1年余りで500人を超えた。こうした子どもたちは今も日々増えている。私たちの報道がなければ、これほど多くの子どもが無戸籍のままだったかもしれないのである。
 ただ、離婚後300日規定にかかる子どもの9割を占めると推定される離婚前妊娠で生まれた場合は、今も「前夫の子」とされてしまう。妊娠時期が離婚の前か後かの問題は、生まれてくる子どもにはまったく関係のないことだ。また、報道を続けたことで、私たちのもとには、300日規定以外の事情による無戸籍の情報ももたらされるようになった。これらも生まれてくる本人とは無関係の事情で、戸籍がないハンディを背負わされたケースだ。
 本来、子どもはみな平等であり、差別されてはならない。憲法もそれを保障している。キャンペーンは、子どもの立場を守ることにより重きを置き、300日規定に限らず、無戸籍を解消すべきとの方針で、今も続いている。一連の報道は、日本新聞労働組合連合(新聞労連)の「疋田桂一郎賞」(07年)を受けた。「人権を守り、報道への信頼増進に寄与した」報道を対象に贈られる賞で、我々の報道姿勢が評価されたものと考える。
 このキャンペーンは、遊軍の工藤哲を中心に、法務省担当の森本英彦、坂本高志らで展開してきた。本書には、「戸籍なく2歳に」の見出しの06年12月24日朝刊社会面(東京本社版)の記事で始まった約1年7カ月にわたる一連の報道の取材経過と主な記事(08年7月まで)を掲載している。取材経過についての執筆は主に工藤が担当した。取材では、離婚や再婚を経験した多くの当事者の方たちに協力いただいた。この場を借りて感謝申し上げたい。

毎日新聞社会部副部長(照山哲史)

内容説明

離婚後の妊娠であれば「現夫の子」として届けられるようになり、行政のサービスが受けられるようになった。住民票も作られるようになった。「現夫の子」として届けることができた子どもは、この1年余りで500人を超えた。著者の報道がなければ、これほど多くの子どもが無戸籍のままだったかもしれないのである。国を動かしたキャンペーン報道の記録。疋田桂一郎賞受賞。

目次

第1章 親子の苦悩(「戸籍がない女の子」;窓口で「受理できない」;記事への反響 ほか)
第2章 行政、国会が動き始めた(法務省が実態調査へ;東京都足立区が無戸籍児を住民票に記載;無戸籍児への医療サービス徹底へ ほか)
第3章 浮上する課題と見直しの動き(妊娠が「離婚前」か「離婚後」かで明暗;「事実上の離婚」より後の妊娠なのに;1年を経て「無戸籍児」の実態調査 ほか)

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

ゆうゆう

8
こんな問題だったのか。早産、諸事情で離婚後300日前に産まれたら、前夫の子で届出。今夫の子と認めるには裁判が必要。そんな協力得られてたら、お別れなんてしてないんじゃないか?届け出るだけでも、前夫から訴えるだの脅され、こちらの所在がばれるだの、リスクあったら…非協力で裁判にもなれなかったら…なんか、もっとシンプルに、今婚姻を重視した届け出でも良いんじゃないかと思う。子どもの不利益になっては気の毒だ。戸籍≠住民票としたのは行政としては頑張った。もうちょっと子どものためになんとかしてあげてほしい。2018/09/24

アボカド

0
無戸籍児にかんする問題提起をした、おそらく日本ではじめての書ではないか。だが残念なことに政治はまったく動かない。手をこまねくだけで、今日もまた無戸籍者が増えている。2014/08/01

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