出版社内容情報
原発民衆法廷で被告の責任を追及することは「騙された側」の権利行使であり、責任のとり方でもある。第3回公判は、東京での第1回公判を受けて、原発事故をめぐる刑事責任の解明を課題としました。起訴状は第1回公判において公表されたので、第1集(さんいちブックレット001)に収録されています。本書には、第3回公判における申立人意見陳述、証人尋問及び法廷決定第3号を収録していますが、決定第3号は政府、東 電及び原子力安全・保安院などの責任者たちの犯罪事実を明らかにし、責任の所在を突き止めることに集中しました。その帰結は、福島原発事故に関する刑事告訴運動と共通の認識に立っていると言えます。
開 廷
第3回公判・開会挨拶 伊藤成彦
駒崎ゆき子
意見陳述
若松丈太郎
渡辺ミヨ子
吉沢正巳
井上利男
意見陳述書を受けての判事所見 岡野八代、鵜飼哲、前田朗
証人尋問
佐藤武光
山本英彦
論告(要旨)
原発民衆法廷検事団
弁論(要旨)
アミカスキュリエ
原子力発電所を問う民衆法廷・決定第3号84
あとがきにかえて
プロフィール
原発を問う民衆法廷実行委員会[ゲンパツヲトウミンシュウホウテイジッコウイインカイ]
編集
内容説明
ほうしゃせんを気にしないで外で遊べるのはいつですか?原発の状態はほんとうはどうなんですか?今度、津波や地震がきても大丈夫なの?東電と保安院がついたウソの数。将来、子どもが産めますか?…民衆法廷において被告人の刑事責任を追及するのは、「騙されていた側の権利」であり、民衆自身の責任である。
目次
開廷
意見陳述
証人尋問
論告(要旨)
弁論(要旨)
原子力発電所を問う民衆法廷・決定第3号