目次
主文「国歌を斉唱する義務のないことを確認する」
なぜ提訴したのか
強制は違憲・違法である―判決文を読む
原告四〇一人にとっての「日の丸・君が代」
東京地裁判決の意義は何か
著者等紹介
澤藤統一郎[サワフジトウイチロウ]
1943年8月盛岡生まれ。1971年弁護士登録。司法・労働・消費者・医療・教育の分野に関心を持ち、靖国関連訴訟・自衛隊派遣違憲訴訟・「日の丸・君が代」強制違憲訴訟などに関与。元日弁連消費者問題対策委員会委員長。前日本民主法律家協会事務局長。(財)第五福竜丸平和協会監事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー
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katoyann
17
「国歌斉唱義務不存在確認等請求事件」(日の丸・君が代強制反対予防訴訟)の判決の意義について書いている。この事件は、東京都教育委員会が2003年10月23日に出した通達に基づき、君が代斉唱を拒否した教員が処分されないように、通達が違法であることを問う裁判である。判決は、通達に基づく起立・斉唱・伴奏の職務命令は、思想・信条の自由に違反し、旧教育基本法10条の不当な支配に該当するというものだった。教育基本法が改正された今、憲法理念に沿った教育実践は難しくなった。今後このような教育裁判が可能なのか。大変になった。2021/03/25
gollum
5
タイトルは東大の太田さんのものだろう。地裁でこのようなすっきりとしたまっとうな判決が出たことは記憶に深くとどめておきたいが、2007年からの最高裁の判決は、この成果をすべて覆すものばかりだった。こういう判決ばかりが目立つので最高裁判所裁判官国民審査では、いつも全員×をつけてしまうのだが、各裁判官ごとに、どの判決にどうかかわったかがわかる詳しい資料がネットで公開されてほしい。まっとうな方もちらほらいらっしゃるのは確かなようだしね。澤藤さんには我々は今どこにいるのか、改めてこの問題をまとめてほしい。2013/06/02
めっかち
1
最高裁で負けてる時点で令和の御代に読む価値はなかったかな? でも、日の丸・君が代を「宗教的」に拒否する人たちのロジックを知ることができたのでまぁいいか。しかし、1989年の国旗・国歌実施率22,9という数字には唖然とした。これを「自由」と考える著者の神経にも。 2020/10/31
tochork
1
「……現在においても、なお国民の間で宗教的・政治的にみて日の丸・君が代が価値中立的なものと認められるまでには至っていない状況にある」 という一節から教師の背負う重苦しい伝統をはじめて感じ取った。自分の国家観がゆらぐようなことはなかったが、しかし、知らなくてはならない暗い世界が存在している事に気づかされた。2010/12/26
ぴろし
0
2冊ある。。。僕としたことが。2015/02/08