目次
第1章 刑罰を言い渡す手続きのはなし(裁判官には「夜勤」がある;検証と実況見分の違い ほか)
第2章 死刑のはなし(永山基準はどのようにして生まれたのか;被害者が一人だと死刑にならないのか ほか)
第3章 懲役のはなし(どこの刑務所に入るかはどう決まるのか;受刑者の男女比 ほか)
第4章 罰金のはなし(罰金と交通反則金はどう違うのか;交通反則金が導入された理由 ほか)
著者等紹介
永田憲史[ナガタケンジ]
1976年、三重県生まれ。1995年、京都大学法学部に入学。1998年、司法試験合格。1999年、京都大学法学部を卒業し、京都大学大学院法学研究科へ進学。修士課程・博士課程の間、罰金刑の研究と死刑の基準の研究に取り組む。2005年、関西大学法学部に専任講師として着任。それまでの研究に加えて、オセアニア諸国(特にニュージーランド、南太平洋島嶼国家・地域)の刑罰制度の研究と、HIV/AIDSと刑罰制度の研究を始める。2008年、准教授となり、現在に至る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ともかず
25
現状の裁判・懲役の流れなどがわかりやすく書かれた一冊です。とは言え、説明されている現状の問題や対策の多くについて、あくまでそれが正しいとは書かれていないのが興味深い点です。現状の課題(課題ではないかもしれないものも)についてはまだまだデータ不足や検討不足な印象でしたが、しかし裁判や刑罰についてを変更することは大変なことなのでしょう…。ただ、時代が変わるにつれて、現状維持では実態とズレが出てくるところもあると思うので、まずは現場とのズレを確認、調整しながら、少しずつその精度を上げていく、2020/03/29
バカボンのパパ
11
「死刑」、「懲役」、「罰金」などの刑罰に関する規則や疑問点を説明。肩の凝らないお話し集。2017/04/27
kenitirokikuti
8
図書館にて。2012年刊行。著者は弁護士ではなく、刑罰の研究者、罰金刑の研究や死刑の基準の研究、オセアニア諸国の刑罰制度の研究など▲裁判員制度の開始が2009年なので、裁判員制度により死刑の基準がどう変わるか、ということが書かれている。高裁が出した無期懲役に対し、検察が上告し、最高裁が死刑が適当だという含みで差し戻したときが死刑の基準となる。永山事件がそれである。光市事件は裁判員制度の直前のもので、やや不自然な判断。石巻事件は裁判員制度後の初の死刑判決。この三事件とも、被告の少年らには虐待育ちという共通点2022/12/15
kaku
5
死刑・懲役・罰金について、具体的かつ素朴な一問一答を通して説明。刑法体系はわからないけれど、刑罰についてはわかりやすくまとめられていると感じた。ただ、光市殺人事件の紹介などで『世論に動かされた』という言葉から、やはりこの著者含め法曹関係者は民意の介入を快く思っていないのかと邪推してしまう。2014/07/01