出版社内容情報
米国反トラスト法の運用に伴って形成されてきた、法適用にあたっての分析枠組みを解説し、日本の独禁法政策に理論的示唆を提供する。
米国反トラスト法(日本の独占禁止法に相当)の適用にあたっては、様々な訴訟の判例が累積される中で、「当然違法の原則」「簡略化された合理の原則」「合理の原則」という3つの分析枠組み(分析手法)が形成されてきた。
本書は、これらの分析手法を紹介し、特に企業間の共同行為に対するシャーマン法1条の適用をめぐる裁判所の分析手法の選択及び、そこに影響を与えようとする原告及び被告の主張・立証というダイナミックなプロセスを解説するとともに、現在の日本における独禁法政策の再考を促す理論的示唆を提供する。
内容説明
米国反トラスト法の運用に伴って形成されてきた、法適用にあたっての分析枠組みを解説し、日本の独禁法政策に理論的示唆を提供する。
目次
序章 説得的な論証を支える分析手法の探求
第1章 共同行為規制の基本的な考え方―アリーダ教授の見解
第2章 共同行為規制に関する連邦最高裁判例の変遷
第3章 共同行為規制に関する簡略化された合理の原則の登場
第4章 共同行為規制と単一事業体の法理
第5章 共同行為規制と共同事業体における内部制限
第6章 共同行為規制における意識的並行行為―プラスファクター・立証
第7章 日本への示唆―不当な取引制限の再構築
著者等紹介
田村次朗[タムラジロウ]
慶應義塾大学法学部教授、ハーバード大学国際交渉学プログラム・インターナショナル・アカデミック・アドバイザー、ホワイトアンドケース法律事務所特別顧問(弁護士)、日本説得交渉学会会長、交渉学協会理事長、社会実学研究所所長。1959年生まれ。1981年慶應義塾大学法学部卒業、1985年ハーバード・ロー・スクール修士課程修了(フルブライト奨学金、ハーバード大学奨学生)、1987年慶應義塾大学大学院法学研究科民事法学専攻博士課程単位取得退学。ブルッキングス研究所研究員、アメリカ上院議員事務所客員研究員、ジョージタウン大学ロー・スクール兼任教授、慶應義塾大学総合政策学部教授を経て、1997年より現職。この間、慶應義塾大学国際センター副所長、同大学産業研究所副所長、同大学外国語学校長を務める。専門は経済法、国際経済法、交渉学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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