出版社内容情報
被疑者の権利を守るため、取り調べ段階での弁護人立会いを導入すべく、研究者と実務家が弁護人立会いの理論と実践を説く。
目次
第1部 弁護人立会権がなぜ必要か((元)当事者の立場から
元裁判官の立場から
刑事弁護の現場から
弁護人立会権の意味)
第2部 弁護人立会権の理論(弁護人立会権の理論と実践の系譜;弁護人立会権の理論的基礎;外国法の弁護人立会権;弁護人立会いの実践と理論的可能性;取調べの弁護人立会権の制度と実践モデルの構想)
第3部 弁護人立会権確立への道筋(座談会 弁護人立会権の実現に向けて)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
だまし売りNo
30
日本は弁護人立会権が軽視されている。これはカルロス・ゴーン事件でも問題になった。2023/05/22
ねお
17
大阪弁護士会の刑事弁護人と研究者とが約3年に亘り行った改正刑事訴訟法研究会においてなされてきた議論の集大成。第一章で当事者及び弁護人から提示された弁護人立ち合いの必要性を踏まえ、第二章では主に研究者日本の歴史的議論や理論的検討がなされ、第三章では研究者と実務家か比較法による国際基準が紹介される。第四章では三章までの議論を踏まえた理論的可能性と実践を分析し、第四章では立法論としての制度モデルと実践を提案する。最後に座談会の中で総合的な視点から弁護人立会の実現に向けた議論が展開される。立会いについて現在の理 2022/05/06