開国と治外法権―領事裁判制度の運用とマリア・ルス号事件

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  • サイズ A5判/ページ数 332,/高さ 22cm
  • 商品コード 9784642037679
  • NDC分類 210.59
  • Cコード C3021

内容説明

開国日本は欧米諸国と締結した不平等条約といかに対峙したのか。この条約で生じた紛争解決システム=領事裁判制度が、異文化を尊重する制度として効率的に機能したことを検証。負のイメージ=治外法権の一側面に迫る。

目次

序論 近代国際社会と領事裁判制度
第1部 領事裁判制度と遊猟問題(「不平等」条約と領事裁判権―イギリス公使オールコックとの交渉;外国人の遊猟と御鷹場の廃止―幕府の決断;外国人銃猟規則の成立過程―イギリス公使パークスとの交渉)
第2部 ペルー移民船マリア・ルス号事件―イギリスの役割を中心として(マリア・ルス号事件と国際関係;マリア・ルス号事件裁判の再検討;ホーンビーの関与;日本・ペルー条約と李鴻章;マリア・ルス号事件の国内への余波;マリア・ルス号事件とホーンビー)
第3部 幕末維新期の司法をめぐる諸問題(幕末期における償金問題と国際法―生麦事件償金の再検討;幕末維新期の領事裁判と民事訴訟手続)

著者等紹介

森田朋子[モリタトモコ]
1967年神奈川県に生まれる。1996年お茶の水女子大学大学院人間文化研究科比較文化学専攻単位修得退学。博士(人文科学)。中部大学助教授
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感想・レビュー

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nagoyan

1
優。開国に当たって領事裁判権を西欧諸国に認めた幕府官僚が必ずしも無能でもなかったことが明らかになろう。まず、領事裁判=治外法権=不平等条約という等式がなりたつかどうか。幕藩体制下では裁判管轄権が属人的に決していることを考えれば領事裁判への目線が異なることも理解しやすい。2010/04/11

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